衛生管理について
今後とも、お客様により安心して食べていただけるいわがきの生産を目指し、生産者一丸となって、日々衛生管理の徹底を図っていきます。
独自に定めた衛生管理基準を満たしたものだけに、「隠岐のいわがき」という名称での出荷が許されます。
1. 紫外線殺菌海水による浄化
イワガキは海水中のプランクトンをエサにして大きくなります。そのため、海水が汚れていると、目に見えない細菌などをエサと一緒に体内に取り込んでしまいます。このようなイワガキを食べた場合、まれに健康被害を起こすことがあります。
そこで、「隠岐のいわがき」は出荷前に紫外線殺菌処理した海水中で20時間以上浄化する※ことで、カキ体内の菌の排出を促します。この浄化工程を全生産者に義務付けることにより、健康被害発生のリスク低減を図っています。
※イワガキの浄化手法について
2. マニュアルに基づく衛生管理
当協議会では、消費者の皆様の安全・安心志向に応えるべく、「隠岐のいわがき」衛生管理マニュアルを策定・運用することで、適正な衛生管理の実施に努めています。
本マニュアルは衛生管理手法の考え方に基づき、養殖場の選定から出荷までの工程ごとに計18の重点項目を定め、その遵守を「隠岐のいわがき」を名乗るうえでの必須条件としています。
※隠岐のいわがき衛生管理マニュアルについて(PDF:1.5MB)
3. 厳格な基準による検査
イワガキを生食用として出荷するためには厚生労働省が定める成分規格基準(大腸菌、一般生菌数、腸炎ビブリオほか)を満たす必要があります。
「隠岐のいわがき」では、国が定める検査項目にノロウイルス等を加え、イワガキの検査はもちろん、養殖場や浄化施設の海水検査を行うことで、安全性の確保に万全を期しています。
こうした取り組みにより、現在までのところ、一度も「隠岐のいわがき」が原因と思われる健康被害は発生していません。
定期検査について
【1】出荷シーズン前検査[ 出荷予定のある採取海域及び浄化施設毎に実施 ]
貝毒検査(各島1地区、計4地区)
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項目 | 基準値 | |
---|---|---|
イワガキ (未浄化のもの) |
下痢性貝毒 | 0.16mgOA当量/kg以下(可食部) |
麻痺性貝毒 | 4.0MU/g以下(可食部) |
養殖場環境(規制海域ごと)
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項目 | 基準値 | |
---|---|---|
海水(養殖場) | 大腸菌群数(最確数) | 海水100ml当たり70以下 |
イワガキ (未浄化のもの) |
大腸菌(最確数) | 100gにつき230以下 |
ノロウイルス | 陰性であること | |
細菌数(生菌数) | 1gにつき50,000以下 | |
腸炎ビブリオ(最確数) | 1gにつき100以下 | |
腸管出血性大腸菌 | 陰性であること |
浄化施設環境(浄化施設ごと)
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項目 | 基準値 | |
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海水(取水) | 大腸菌群数(最確数) | 海水100ml当たり70以下 |
海水 (紫外線殺菌処理したもの) |
大腸菌群数(最確数) | 海水100ml当たり20以下 |
イワガキ (浄化処理したもの) |
大腸菌(最確数) | 100gにつき230以下 |
ノロウイルス | 陰性であること | |
細菌数(生菌数) | 1gにつき50,000以下 | |
腸炎ビブリオ(最確数) | 1gにつき100以下 | |
腸管出血性大腸菌 | 陰性であること |
【2】出荷シーズン中の定期検査[ 加工施設(浄化施設)毎に定期的に実施 ]
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項目 | 基準値 | 頻度 | |
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イワガキ (浄化処理したもの) |
大腸菌(最確数) | 100gにつき230以下 | 2週間に1度 |
ノロウイルス | 陰性であること | 2週間に1度 | |
細菌数(生菌数) | 1gにつき50,000以下 | 4週間に1度 |